事業承継税制と相続時精算課税 併用によりリスク軽減

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29年度税制改正では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)と相続時精算課税制度との併用が認められることとなった。

これまで、贈与税の納税猶予中に雇用維持要件等を満たせなくなり認定が取り消されると、相続税よりも高額な贈与税を納税しなければならないケースが存在した。相続時精算課税と併用することで、納税猶予が取り消されても特別控除額の限度額である2500万円までなら取消時に贈与税がかからず、それを超える部分も税率は一律20%となる。のちに贈与者が亡くなった際は相続人が子1人でも相続税は3600万円まで課税されない。それを上回る部分については課税されるが、すでに相続時精算課税に係る贈与税を納めていれば相続税額から差し引くことができる。相続税額を超えて納付した贈与税は、還付される。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額は「贈与時の価額」であるため株式の評価時期は異なるが、併用によって、取消時の納税額を相続で株式を取得した場合と同レベルにまで引き下げることが可能となる。納税猶予が取り消された際に生じ得る高額な贈与税負担が大幅に軽減され、事業承継税制を利用した場合のリスクは格段に下がることとなった。