経営力向上計画の認定新様式で H/Pにて類型ごと手引き公表

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平成29年度税制改正にて、中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)を改組し中小企業経営強化税制が創設された。中小企業等経営強化法の認定が必要だが、所掌の中小企業庁はこのほど、同法における「経営力向上計画」の新様式による認定をスタートした。

伴って中小企業庁のH/Pにて、各種様式や記載例が掲載されている。特に「(1)中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置に係る工業会証明書の取得の手引き」および「(2)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B類型)に係る経産局確認の所得に関する手引き」に留意が必要となる。

(1)は、A類型及び固定資産税の軽減措置の手引きで、工業会の証明書の取得から税務申告までの流れをスキーム図を交えて解説している。税制上の優遇については対象設備によって一定の制限があるので留意が必要となる。(2)はB類型の手引き。経営力向上設備等のうち、投資の目的達成に必要不可欠な設備について、投資計画の経済産業局の確認を受けるための手続き等が示されている。経営力向上計画に係る認定申請書の新様式は、固定資産税の軽減措置、A類型、B類型で共通となる。

■参考:中小企業庁|経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm