中小企業の会計指針を改正 日税連・公認会計士協会など

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「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は「中小企業の会計に関する指針」を見直し、改正版を公表した。今回の改正では、従来の指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記(第39項)。また企業会計基準委員会が27年12月に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表したのに伴い、税効果会計について関連項目を見直した。検討委員会は継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環。

追加したのは「敷金は、取得原価で計上する。このうち、建物等の賃貸借契約において返還されないことが明示されている部分の金額については、税法固有の繰延資産に該当し、賃貸借期間にわたって償却する。また、返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積ることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する」という文言。28年10月に公開草案を公表、コメントの提出はなかった。検討委は日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された。

■参考:日本税理士会連合会|改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について|