財務会計基準機構の基準諮問会議は、「仮想通貨に係る会計上の取扱い」について、企業会計基準委員会に検討すべき新規テーマとするよう提言することを決めた。
平成29年4月施行予定の改正資金決済法では、「仮想通貨」を定義した上で、「仮想通貨交換業者」に対して登録制を導入し、財務諸表監査等を義務付けているが、会計処理については定められていない。この点、新規テーマとなり得るか検討を行っていた企業会計基準委員会の実務対応専門委員会では、現時点では上場企業等での仮想通貨の保有は非常に限定的であり、会計実務において広範な影響を及ぼすものではないと考えられるとした。しかし、資金決済法に基づく仮想通貨交換業者に対する財務諸表監査制度の円滑な運用の観点からは速やかに仮想通貨交換業者における会計処理を明確化するニーズが一定程度存在すると考えられるなどと指摘。仮想通貨の利用者及び仮想通貨交換業者の会計処理について、企業会計基準委員会において検討することが適切であるとしている。
なお、会計上の論点としては、(1)仮想通貨の期末評価(2)顧客からの預かり資産(仮想通貨)に関する会計処理(3)仮想通貨交換業者の損益計算書上における表示などが挙げられている。