士業法人の第二次納税義務 H29年度税制改正から対象に

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今回の税制改正では、無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、税理士法人を含む士業法人の社員が加えられることとなった。

無限責任社員とは、法人としての債務について会社債権者に対し連帯して無限の責任を負う構成員のことで、会社法では、合名会社や合資会社の社員の一部がこれにあたるとしている。現行の国税徴収法は、第33条の「無限責任社員の第二次納税義務」において、それらの会社の無限責任社員は、会社が国税を滞納した場合に、その財産について滞納処分をしても徴収すべき国税に不足があるときには連帯して二次的にその納税義務を負うとしている。今回の改正では、士業法人の社員に対しても同様に、士業法人の滞納国税について第二次納税義務を課すことができるよう徴収手続が整備される。

士業法人における社員とは社員税理士、社員弁護士などで、資格保持者に限られる。対象となるのは税理士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、外国法事務弁護士法人。 改正は、30年1月1日以後に滞納となった国税について適用され、地方税においても同様の措置が講じられる予定。

▮参考:財務省|平成29年度税制改正大綱|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf