沖縄県側の上告を棄却 公有水面の埋め立て―最高裁

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沖縄県の普天間飛行場の代替施設を名護市辺野古沿岸域に建設するための公有水面の埋め立てにつき、沖縄防衛局が仲井眞弘多前知事から埋め立ての承認を受けていたにもかかわらず、上告人が承認は違法として取り消した。

このため被上告人は沖縄県に対し、取り消しは違法として地方自治法245条の7第1項に基づき取り消しの取り消しを求める是正の指示をしたが、上告人は取り消さず、法定の期間内に同法251条の5第1項に定める是正の指示の取り消しを求める訴えの提起もしなかった。同法251条の7第1項に基づき上告人が指示に従って取り消さないことが違法であることの確認を求める事案で最高裁第二小法廷は上告を棄却した。

最高裁は埋め立てについて、▽公有水面埋立法4条1項1号・2号の要件に適合するとした前県知事の判断に違法または不当はない▽今度の場合、内閣総理大臣または各省大臣は当然に地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる▽国土交通大臣が県に対し、承認の取り消しが違法として是正の指示をしたにもかかわらず、県知事が取り消さないことにつき、地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過した―とした。

■参考:最高裁判所地|方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件・平成28年12月20日・最高裁判所第二小法廷|

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86358