リスク分担型企業年金の会計 平成29年1月から適用

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企業会計基準委員会は12月16日、実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」等を公表した。公開草案からの大きな内容面での変更はないが、確定給付企業年金法施行令の一部改正等を踏まえ、適用時期は平成29年1月1日以後からとされた。

実務対応報告では、リスク分担型企業年金は退職給付会計基準における確定拠出制度に分類することとされており、これにより、規約に基づきあらかじめ定められた各期の掛金の金額を、各期において費用として処理することが可能になった。

また、制度導入後は、確定給付制度に分類される退職給付制度から確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行することが想定されるが、この場合は、退職給付制度の終了に該当することになる。

開示に関しては、(1)企業の採用するリスク分担型企業年金制度の概要(2)リスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額(3)翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額及び当該リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年数について注記することになる。

なお、同日には、リスク分担型企業年金のIFRS上の会計処理に関する同委員会の論点整理も併せて公表されている。