JMISの公開草案が公表 第3弾は削除又は修正なし

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企業会計基準委員会は12月6日、第三弾となる修正国際基準(JMIS)の公開草案を公表した。2月6日まで意見募集し、3月頃までに正式決定する予定だ。

エンドースメント手続きの対象となったのは2014年1月1日から2016年9月30日までにIASB(国際会計基準審議会)から公表された会計基準等のうち、2017年年12月31日までに発効する10の会計基準である。IFRS第14号「規制繰延勘定」や「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」(IFRS第11号の修正)、「個別財務諸表における持分法」(IAS第27号の修正)などが対象となっており、公開草案によれば、これらの会計基準等については「削除又は修正」することなく、そのまま修正国際基準に盛り込むことが提案されている。

公開草案では、企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとしている。また、「修正国際基準の適用」について公表日を含む連結会計年度から早期に適用することも認めている。この場合、四半期連結財務諸表については、翌連結会計年度の四半期連結財務諸表からの適用となる。