金融庁が導入する予定のフェア・ディスクロージャー・ルール(発行者等が重要かつ未公表の内部情報を第三者に開示した場合には他の投資家にも情報提供を行う)の原案が明らかになった。
原案によると、対象となる情報の範囲については、決算情報や業務提携などの重要な情報を対象とする。情報の公表方法については、法定開示及び金融商品取引所の規則に基づく適時開示のほか、発行者のホームページによる公表を認める。なお、ルールに違反した場合には、情報の速やかな公表についての指示・命令などの行政処分により、実効性を確保するとしている。
対象となる情報提供者の範囲は、発行者の役員のほか、従業員、使用人等のうち、情報受領者への情報を伝達する業務上の役割が想定される者に限定する。一方情報受領者に関しては、証券会社、投資運用業者、投資顧問業者、信用格付業者などの有価証券に係る売買や財務内容等の分析結果を第三者へ提供することを業として行う者、その役員や従業員とした。加えて、発行者から得られる情報に基づいて発行者の有価証券を売買することが想定される者とする。ただし、情報受領者が発行者に対して、守秘義務や投資判断に利用しない義務を負っていれば、情報開示の対象外とする。