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買換資産の範囲と面積に該当 事前照会に国税当局が文書回答

土地・建物の所有者がA社に両方とも譲渡したあと、その土地にA社がオフィスビルを新築。完成後、うち3フロアの専有部分の区分所有権と区分所有する各専有部分の床面積割合に応じた土地の敷地利用権を取得し、事業の用に供する予定だとして、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》の適用が受けられるか否かについて東京国税局に文書で事前照会したのに対し、同局は10月20日付で受けられると文書回答した。 続きを読む