国内子会社がIFRSでも 実務対応報告第18号の適用可

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企業会計基準委員会は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の見直しに着手した。実務対応報告第18号では、在外子会社の財務諸表がIFRS又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、のれんの償却や退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理などを除き、当面の間、これらを連結決算手続上、利用することができるとされている。

今回の見直しは、親会社が日本基準、国内子会社がIFRS又は修正国際基準を適用している場合、親会社の連結財務諸表作成において実務対応報告第18号を適用することができるかどうかである。現行制度では、日本基準を適用する親会社が連結財務諸表を作成するにあたって、当該国内子会社は、IFRS等を適用して作成した連結財務諸表を日本基準に準拠した連結財務諸表へ修正する作業が生じるからだ。

このため、同委員会では、前述のケースであっても、日本基準を適用する親会社の連結財務諸表作成の際には、実務対応報告第18号における在外子会社の当面の取扱いを適用できるよう見直す方針。また、国内関連会社がIFRS又は修正国際基準を適用して連結財務諸表を作成している場合も同様の取扱いを設けるとしている。