公共施設等運営権は資産計上へ ASBJが実務対応報告を検討

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、PFI法改正で創設された公共施設等運営権に係る会計上の取扱いについて検討している。平成26年6月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014において、会計上の処理方法の整理が明記されており、内閣府が公共施設等運営権制度の運営権者(民間事業者)における公共施設等運営権の会計処理を要望していたものである。

公共施設等運営権とは、平成23年のPFI法改正により創設された。国や地方公共団体等の公共施設等の管理者が有する施設所有権のうち、当該公共施設等を運営して利用料金を収受する権利を民間事業者に設定するもの。空港や水道、道路などの分野での活用が見込まれており、今後、多くの民間事業者の参入が見込まれている。このため、会計上の取扱いを明らかにすることが急務となっている。

公共施設等運営権については、PFI法上のみなし物権(財産権)とされていることなどを踏まえ、一括して運営権対価を運営権者が管理者等に支払った場合には、全額を資産として認識する方向だ。また、運営権対価が分割払いとされた場合であっても、当初認識時に、将来の支払予定分も含めて、資産及び負債を一括して計上するとされている。