中小企業庁が改定後の「中小企業再生支援スキーム」に従って策定された再生計画に基づき、産業復興機構の組合財産である債権の債務者が債務免除を受けた場合の税務上の取り扱いについて国税庁に事前照会したのに対し、国税庁は同庁の見解の通りで差し支えないと文書回答した。
中小企業庁は税制改正に対応すべく、債務処理に関する計画の策定手順を定めた既存のスキームを改定し公表するとともに、国税庁に事前照会した。内容は(1)資産の評価益または評価損の益金算入または損金算入(2)再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実がある場合の欠損金の損金算入―の2点。
(1)に関し、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条第1項の規定による読み替え後の法人税法第25条第3項《資産の評価益の益金不算入等》または第33条第4項《資産の評価損の損金不算入等》により益金の額または損金の額に算入することとなる(2)に関しても、読み替え後の法人税法第59条第2項の規定の適用を受けるにあたっては、同項第3号に掲げる場合に該当し、いわゆる期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して同項の損金算入額を計算することとなる―とする見解を示し、国税庁の考えをただした。
■参考:国税庁|改定後の「中小企業再生支援スキーム」に従って策定された再生計画に基づき産業復興機構の組合財産である債権の債務者が債務免除を受けた場合の税務上の取扱いについて|
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/160601_02/index.htm