取得資金の拠出者以外の名義で登録された財産について相続税法基本通達9―9に基づく贈与税を課すことができるかどうかが争点となった事案で、国税不服審判所は27年9月1日付で、贈与の事実はないとして贈与税決定処分の全部を取り消した。
請求人の父が請求人の名義で新たに購入した車両について原処分庁は9―9≪財産の名義変更があった場合》により原則として贈与として取り扱われるべきものであり、昭和39年5月23日付直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」の5の適用はできないなどとして、贈与税の決定処分および無申告加算税の賦課決定処分をした。
審判所はこの事案に関しては、▽父は購入特典の利用のために請求人の名義を使用した▽父が車両を請求人に贈与する動機はなく、請求人への贈与の事実を疑わせる事情も存在する▽父は車両の取得資金を出捐し、売却に際し売却代金を自ら受領・費消、車両に係る維持管理費用もすべて負担していた―などの諸事情を総合すると、車両の贈与の不存在について反証されているとし、請求人が車両の贈与を受けたとは認められないと認定した。9―9は、反証があれば、贈与として取り扱わない場合も規定している。
■参考:国税不服審判所|平成20年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年9月1日裁決)|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0402040300.html#a100