平成25年4月に施行された改正労働契約法により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みによって企業などの使用者が当該労働契約を無期労働契約に転換しなければならなくなった。この改正法は施行時点からカウントされるため、実際に5年が経過する最短は平成30年4月となる。厚生労働省では、残り2年を切ったこのタイミングで、事業主及び労働者に向けた支援策を作成し、無期労働契約転換制度の導入の支援を行う考えだ。
具体的な支援策は、モデル就業規則の作成、コンサルティング・セミナー・シンポジウムの実施、ホームページ上での事例紹介、ハンドブック作成、助成金の拡充、専門の相談員の配置となっている。
昨年、独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した調査では、改正された労働契約法の内容を知らないと回答した企業の割合はいまだに4割を超えている。当然のことだが、法律に定められている事項である以上、知らないでは済まされない。
2年という残った期間を有効に使い、改正内容を再度確認すべきだ。該当する労働者の有無を確認し、該当者がいる場合、厚労省の支援策も活用しながら、どのように対応するか検討する必要があるだろう。