国家戦略特別区域法に基づき 雇用労働相談センター開設

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雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、海外からの進出企業や新規開業直後の企業などが採用や解雇などの雇用面での日本の法律上のルールを的確に理解し、円滑に事業展開ができるようサポートするための機関だ。これまで全国に4ヵ所(福岡市、関西圏、東京圏、新潟市)に設置されていたが、4月25日に新たに愛知県国家戦略特別区域(開設場所は名古屋市中村区名駅)にも開設された。

主な事業内容は弁護士、社会保険労務士等の雇用労働相談員による一般的な労働関係法令に関する問合わせや相談などを電話や窓口で対応すること、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものになっているかなど、高度な専門性を要する個別相談対応をすること(事前予約制)、弁護士、社会保険労務士が企業への個別訪問を行い、その企業の実態に即した適切な労務管理などについての指導・助言を行うこと、労働関係法令及び労務管理の実務や雇用指針などに関するセミナーを開催することなどだ。それらのすべてが無料で提供される。

新たに起業を考えている、または現在の業務の拡大を検討しており、当該区域に支店や支部の開設を検討している企業にとっては強い味方になるだろう。