回収可能性適用指針を一部改正 早期適用した場合で疑義

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企業会計基準委員会は3月28日、企業会計基準適用指針「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を一部見直した上で公表した。昨年12月に公表した同適用指針だが、早期適用した場合の翌四半期の比較情報の取扱いについて、実務上の疑義が生じていたことに対応したものである。

同適用指針については、平成28年3月31日以後終了する年度末に係る財務諸表から早期適用することが認められており、早期適用した場合には、早期適用した年度の翌年度に係る四半期財務諸表において、比較可能性を確保する観点から、比較情報について同適用指針を当該年度の期首に遡って適用することとされている。この場合、「会計方針の変更」に該当する項目に限って比較情報に適用するのか、又は適用指針のすべてを比較情報に適用するのかという点で実務上の疑義が生じていた。

今回の一部改正では、同適用指針において、会計基準等の改正に伴う「会計方針の変更」として取り扱っている部分(適用指針49項(3)に該当する部分)に限って比較情報に適用することとしている。

なお、当初は公開草案を公表し、2か月程度意見募集する予定であったが、取扱いを明確化するものであるため、公開草案の手続きを経ずに正式決定している。