今3月決算での金利スワップ 特例処理はマイナス金利でも可

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マイナス金利が導入されている中、企業会計基準委員会は議事概要を公表し、金利スワップの特例処理に関する取扱いを明らかにした。退職給付債務の計算における割引率の取扱いに続く第2弾である。

金利支払条件が円LIBOR等に連動している借入金の適用金利について、ゼロを下限とすると解釈する場合、金利スワップの特例処理が適用されているときに、当該金利スワップの特例処理が継続して適用できるか疑義が生じていた。具体的には、借入金に係る支払利息額と、金利スワップにおける変動金利相当額とが相違し、結果的に金利スワップの特例処理の要件を満たさないのではないかとの懸念である。約千社が金利スワップの特例処理を適用しているだけにその影響は大きい。

企業会計基準委員会では、現時点で実際に借入金の変動金利がマイナスとなっている例は少ないと想定され、仮にマイナスになっている場合でも、借入金の支払利息額(ゼロ)と金利スワップにおける変動金利相当額とを比較した場合、通常、両者の差額は僅少と考えられると判断した。したがって、平成28年3月決算においては、金利スワップの特例処理が適用されている金利スワップについて、特例処理の適用を継続することは妨げられないとしている。