H28年度税制改正大綱(8) 多様な納税環境整備実施

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今回は、多方面において円滑・適正な納税のための環境整備が行われた。○クレジットカードに係る事項につきインターネット上で行う国税の納付を、納付受託者に委託することが可能となる。納付日は、受託者が委託を受けた日とみなされる。

○加算税制度について、1)調査を行う旨、調査対象の税目及び期間の通知から更正予知までにされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合を5%(現行0%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税を10%(同5%)とする。2)期限後申告等の日の前日から5年前までの間に、その申告等に係る税目につき無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合は、期限後申告に基づき課する無申告加算税又は重加算税の割合に10%を加える。

○所得税の青色申告承認申請書等や非課税貯蓄申込書等について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。

○昨年12月の最高裁判決を踏まえ、申告後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告があった場合における延滞税等について、1)その申告に係る納付日から増額更正等までの間は、増額更正等により納付すべき税額(*)に延滞税を課さないこととする。2)さらに、(*)には加算税を課さないことを法令上明確化する。

■参考:財務省|平成28年度税制改正の大綱|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf