被相続人が残した預貯金等の未分割財産に対する課税価格の計算について、各共同相続人が自己の相続分に応じた価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち積み上げ方式によるべきなのかどうかが争点の一つとなった事案で国税不服審判所は27年6月3日付で、各共同相続人が相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、既に分割を受けた財産の価額を控除した残りの価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち穴埋め方式とするべきだと裁決した。
請求人らは、請求人ら以外の相続人が同財産とそれから発生する収益のすべてを支配、独占しているなどの個別的事情があるとして、相続税法第55条に規定する計算式として積み上げ方式の適用を主張。
これに対し審判所は、相続財産の一部が分割された場合でも各共同相続人の法定相続分の割合が変更されることはないから、各共同相続人は他の共同相続人に対し、相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、既に分割を受けた財産の価額を控除した価額相当分についてその権利を主張できるとし、第55条の「相続分の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算する」を、穴埋め方式による計算と解するのが相当とした。
■参考:国税不服審判所|成22年5月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月3日裁決|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0506000000.html#a99