被相続人が残した預貯金等の未分割財産に対する課税価格の計算について、各共同相続人が自己の相続分に応じた価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち積み上げ方式によるべきなのかどうかが争点の一つとなった事案で国税不服審判所は27年6月3日付で、各共同相続人が相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、既に分割を受けた財産の価額を控除した残りの価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち穴埋め方式とするべきだと裁決した。 続きを読む
被相続人が残した預貯金等の未分割財産に対する課税価格の計算について、各共同相続人が自己の相続分に応じた価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち積み上げ方式によるべきなのかどうかが争点の一つとなった事案で国税不服審判所は27年6月3日付で、各共同相続人が相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、既に分割を受けた財産の価額を控除した残りの価額相当分を取得したものとして計算する方法、すなわち穴埋め方式とするべきだと裁決した。 続きを読む