H28年度税制改正大綱(6) 企業版ふるさと納税創設

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今回の改正では、地方創生を推進するための施策が随所に設けられている。【地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設】地域再生法の改正法の施行日から平成32年3月31日までの間に、同法の認定地域再生計画に記載された地方創生推進寄附活用事業(仮)に関する寄付を行った場合に、法人事業税で10%、法人住民税で20%を税額控除する。ただし三大都市圏にある地方交付税の不交付団体は対象外。また主たる事務所の立地団体への寄附も対象外。

【中小企業者等の機械装置の償却資産税の特例措置】中小企業の生産性向上に関する法律(仮)の施行日から平成31年3月31日までの間に、一定の生産性向上設備(仮)を取得した中小企業者等に対し、その設備に係る償却資産税の課税標準を最初の3年間、価格の1/2とする。

【地方法人課税の偏在是正】平成29年4月1日以後に開始する事業年度から、法人住民税の法人税割を道府県民分で1.0%(制限税率2.0%)、市町村民分で6.0%(同8.4%)に引き下げる一方、地方法人税の税率を10.3%に引き上げる。

【地方拠点強化税制の拡充】雇用促進税制のうち地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置で、一定の調整をした上で所得拡大促進税制との併用可とする。

■参考:自由民主党・公明党|平成28年度税制改正大綱|

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/131061_1.pdf