実施要領を一部改正―国交省 耐震・環境不動産形成促進事業

LINEで送る
[`yahoo` not found]

国土交通省・環境省は25日付で、耐震・環境不動産形成促進事業の実施要領を一部改正した。改正したのは(1)地域要件を撤廃し、対象地域を全国に拡大する(2)耐震性が不足する建物を建て替える場合の環境要件を見直し、地方で耐震性が不足する建物を建て替える場合の環境要件を、建築環境総合評価性能システム「A」以上から「B+」以上とする。また、建築物のエネルギー使用の合理化を一層促進する基準を新たに追加する(3)環境要件として、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価結果の星表示が3つ以上であることを追加する。

これを受け、事業主体の環境不動産普及促進機構もファンドマネージャー応募要領を改正する。ファンドマネージャーの公募は今後、改正後の応募要領に基づいて行う。

今回の改正は、訪日外国人旅客の増加等により需要が高まっているホテル・旅館等をはじめ、地方の建築物の耐震化等を円滑に進めるのが目的。地方の建築物の耐震化等が円滑に実施され、耐震・環境不動産の形成が一層促進されると期待している。

両省は同事業に基づき、耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行う特定目的会社(SPC)等に出資するなどの支援を行っている。

■参考:国土交通省|耐震・環境不動産形成促進事業実施要領の改正について|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000074.html