本改正では、27年度に着手した成長志向の法人税改革をさらに推進するため、以下の措置が講じられる見込みとなった。
【建物付属設備・構築物の償却方法】本年4月1日以降に取得するものについて定率法から定額法に改める。鉱業用のこれら資産に関しては、定額法又は生産高比例法とする【役員給与に係る税制】経営陣に対し、業績向上へのインセンティブを付与し「攻めの経営」を促すため、1)一定の譲渡制限付株式による給与について事前確定の届出を不要とする 2)利益連動給与の算定指標にROE(自己資本利益率)ほか利益に関連する指標を含めることを明確化する【少額減価償却資産に関する特例】中小企業者等の少額特例について、常時使用する従業員数が千人を超える法人を対象から外したうえ、適用期限を2年延長する【交際費等に関する措置】交際費等の損金不算入制度、並びに接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限をそれぞれ2年延長する【雇用促進税制】適用の基礎を、地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数に限定したうえ、適用期限を2年延長する(地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置を除く)
■参考:財務省|平成28年度税制改正の大綱|
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf