税効果適用税率指針案明らかに 公布日から国会成立日に変更

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企業会計基準委員会が年内にも公表する予定の「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の概要がわかった。

税効果会計の適用税率については、日本基準では期末日現在で公布されている税法規定に基づいて算定したものとされている。しかし、税制改正法案が国会で成立していても法律の公布が決算日間際までされないことが多く、実務的に問題があるとされていたことから見直しを行うものである。

具体的には、法人税等の国税については、決算日において国会で成立している税法に規定されている税率によることになる。また、住民税及び事業税の地方税については、決算日において各地方公共団体の議会等で成立している条例に規定されている税率によることになる。ただし、改正地方税法が決算日までに国会で成立しているものの、改正条例が各地方公共団体の議会等で成立していない場合の取扱いは標準税率か超過課税による税率によるか否かで対応が異なる。条例で標準税率によることとされていれば、改正地方税法に規定される標準税率によることになるが、条例で超過課税による税率とされていれば、改正後の標準税率に、条例改正前の超過課税による税率が地方税法改正前の標準税率を超える差分を考慮する税率によることになる。