分類3の定義を一部見直しへ 税務上の欠損金の増減を追加

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企業会計基準委員会は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」における「分類3」の企業の定義を一部見直す方針だ。

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」第22項(1)では、「分類3」に該当する企業の取扱いとして、「過去(3年)及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している。」と規定している。この「課税所得が大きく増減している」との部分は、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の「経常的な損益が大きく増減」との部分に対応しているものだが、課税所得はプラスの意味しかないため、適用指針案と監査委員会報告第66号の内容が異なっているとの指摘がされていたものである。

このため、企業会計基準委員会は、「分類3」の要件は「経常的な損益」を課税所得に基づく要件に変更しているものの、「過去の経常的な損益が大きく増減しているような会社」とする監査委員会報告第66号の定めの内容については、基本的に踏襲していることから、適用指針案第22項(1)の規定を一部見直すとしている。具体的には、税務上の欠損金が大きく増減している旨を追加する。