行政不服審査法施行令 パブコメ開始、来年4月施行へ

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総務省はこのほど、「行政不服審査法施行令案と整備法施行令案」を公表し、パブリックコメントを開始した。期間は、来月12日まで。50年ぶりに全面改正された行政不服審査法及び整備法は来年4月1日に施行されることが明らかとなり、両政令案の施行期日もそれと同日となる見込み。

今回の改正では現行法における「異議申立て」が廃止され、「審査請求」に一元化される。また大量に不服申立てがなされている国税等の処分については、簡易な手続きで迅速に紛争を処理できるよう「再調査の請求」を選択できる。不服申立期間は、処分があったことを知った日から3カ月以内に延長される。施行令案では審査請求について、従来通り正副2通の審査請求書の提出、弁明書、反論書と意見陳述書に関しては正本及び書面を送付すべき審理関係人の数の副本の提出を義務と定めている。

請求人からの申立てによる意見陳述について、審理関係人が遠隔地に居住する場合はテレビ電話システムの利用が認められ、再調査の請求においてもこれが準用される。また、審査請求人又は参加人は担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧と写しを求めることが可能となった。審査請求に関する規定は、原則として「再審査請求」に準用するとしている。