本人交付用の源泉徴収票等 個人番号の記載不要に

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このほど所得税法施行規則等が一部改正され、本人交付用の税務関係書類9種類について、記載事項から「個人番号」が除かれることとなった。

これまでは、従業員らの住宅ローン等の所得証明のために企業が交付する「給与所得の源泉徴収票」に記載された本人や控除対象配偶者の個人番号には、その都度マスキング等を行う必要があった。しかし、関係民間団体等から事務コストや情報流出のリスクの増加について懸念の声があったと見られる。

同改正は記載を禁じてはおらず、記載の要望があればそれに応じることもできるが、そのままでは金融機関等への提出が認められないため結局はマスキング等をしなければならない。既に企業側が自社でマスキング等できるシステムを構築している場合は、その継続も可能。なお、税務署提出用には従来通り、番号の記載が必要である。

記載が不要となる税務関係書類:1)給与所得の源泉徴収票 2)退職所得の源泉徴収票 3)公的年金等の源泉徴収票 4)配当等とみなす金額に関する支払通知書 5)オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書 6)上場株式配当等の支払に関する通知書 7)特定口座年間取引報告書 8)未成年者口座年間取引報告書 9)特定割引債の償還金の支払通知書