医療機関における携帯電話使用 指針等を公表―電波環境協議会
総務省は、厚労省と共に、医療機関内での携帯電話等の無線通信機器の活用を安全かつ効果的に推進するために学識経験者、関係省庁、業界団体等による電波環境協議会の指針を取りまとめ公表した。従来、医療機関における携帯電話等の使用については、主に、医療機器の電磁的耐性に関する薬事法上の規制をもとに、独自のルールが定められてきた。しかし、携帯電話等の浸透、医療機器の電磁的耐性向上等と、医療機関における携帯電話等の積極的活用は、医療の高度化・効率化や患者の利便性・生活の質の向上に大いに資することから、今回の指針等が作成された。
指針では、携帯電話端末と電子機器との離隔距離を、安全性確認を条件に1メートルを目安としている。次に、待合室、病室、診察室、手術室等により、携帯電話等の使用の態様について差別化する。また、医療従事者向けの使用ルールの設定を呼びかける一方、医療機関での使用ルールの周知を図る。そのほか、携帯電話端末以外の無線通信機器(PHS,無線LAN、フェムトセルの設置等)の使用、医療機関の管理体制の充実、医用電気機器メーカや携帯電話事業者に期待される事項、と指針の内容は多岐にわたっている。総務省のホームペイジからアクセスできるので、一読をお勧めする。