外国人労働者が増えている。厚生労働省が公表している直近の資料によると、その数は787,627人で、前年同期比70,123人増となり、過去最高を記録した。
外国人労働者を雇用している事業所は137,053ヵ所で、前年同期比10,324ヵ所増加となった。規模別に見ると、30人未満の事業所が最も多く、事業所全体の54.6%、外国人労働者の33.9%を占めている。
外国人雇用にあたり、注意したいのが法的な要件だ。当然のことながら、許可のない者が労働することはできないため、雇用にあたり、その者の在留資格の確認が必要だ。また、外国人労働者も労働保険、社会保険については要件を満たす以上、資格取得手続が必要となる。加えて、公共職業安定所に「外国人雇用状況の届出」を行う必要があることも確認しておきたい。これを怠ると、30万円以下の罰金となる。なお、特別永住者については就労の制限はなく、外国人雇用状況の届出の対象外とされていることも併せて理解しておきたいところだ。
また、外国人労働者雇用にあたっては、「通常の注意力をもって外国人であると判断できない場合にまで確認を求めるものではない」とされている。人権侵害のそしりを受けないよう注意したい。