昨今、社会問題化しているマタハラ。法律により、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止されているが、実務の現場ではまだまだ横行している印象がある。男女雇用機会均等法第30条において、厚生労働大臣による勧告に従わない場合は、その旨を公表できる制度が設けられているが、今回、ついに公表される事態が発生した。
茨城県のクリニックで、妊娠を理由に解雇し、数度の助言や指導、勧告にも関わらず、解雇を撤回しないとして、事業所名、代表者、所在地、違反事実などが公表された。これにより、マスコミ各社も実名で報道しており、クリニックは「しばらくの間休診」に追い込まれた。
この事案は、仮に逮捕や医師免許剥奪までいかないにしても、このまま同じ場所で営業を続けるのは困難だろう。トラブルの内容が内容だけに、 子連れの母親が好んでこのクリニックに来るとは考えにくい。選択肢としては移転、医療法人名の変更登記等を行い、別の場所での営業再開も可能だが、今回の件で受けたダメージの大きさは計り知れない。少子化を受け、行政側もマタハラには神経をとがらせている。指導や勧告については、感情的な対応をせず、専門家を交え真摯に対応すべきだ。