平成26年に成立した電気事業法等の一部を改正する法律(第2弾改正)が平成28年4月1日に施行され、電力小売参入の全面自由化を実施するのに先立ち、平成27年8月3日より小売電気事業者の登録申請の受付が開始されている。
資源エネルギー庁ではこのほど「Q&A」の項目を追加し、周知を図っている。追加項目の概略は以下のとおり。
Q.事業開始時の供給能力を証明するための契約が単年度契約等により現時点ではないが「相対契約」として記載してよいか⇒相対契約の欄に記載、契約締結日、契約期間は空欄 Q.これから電気の販売を開始しようと考えており、定款及び登記事項証明書の目的に電気の販売に関する記載がないが問題ないか⇒問題ない Q.最大需要電力や供給能力の確保、小売電気事業を行う体制等がまだ決まっていないが、小売電気事業の登録はされるのか⇒電力の能力や態勢整備等の見込みレベルについても審査を行うので、計画段階でもできる限り詳細に体制について説明及び資料の提出が必要。審査を行った上で必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる場合や電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる場合には登録が拒否されることになる、他。
■参考:資源エネルギー庁|小売電気事業の登録申請受付について
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/entry/