企業会計基準委員会は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」に引き続き、すでに次の論点の検討に入っている。開示とともに最優先課題とされているのが税効果会計に適用される税率(公布日基準)の取扱いだ。
税効果会計に適用される税率については、決算日までに公布されている税法を適用するとの公布日基準を見直す方針となっている。現行の取扱いによれば、改正税法が3月末に公布されるか否かで適用する税率が変わってくるため、実務上の混乱が指摘されているからだ。
具体的には、IFRSと同様、実質的に税法の改正が有効になったと判断される時点で税法が改正されたとものとして取り扱う方向で検討が行われる。この場合、改正税法が国会で成立した時点などへの見直しが想定されている。
なお、企業会計基準委員会では、日本公認会計士協会の税効果会計の実務指針等のすべてを移管する中で適用税率の問題を検討した場合には早期に適用することは困難であると判断。このため、適用税率に関する適用指針「税効果会計に適用される税率に関する適用指針(仮称)」を別途開発することとし、平成28年3月期からの適用を目指すとしている。