中小企業需要創生法10日施行 期日・政令などを閣議決定

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創業間もない中小企業者の官公需への参入を促進するとともに、地域産業資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路開拓を促進することを目的とする、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(「中小企業需要創生法」)が10日、施行される。

施行期日を定める政令と施行に伴う関係政令の整備に関する政令(「整備政令」)が7月28日、閣議決定されたことによる。

「整備政令」に盛り込まれているのは、(独)中小企業基盤整備機構法の改正に伴う検査権限委任に関する規定、地域団体商標の登録料及び登録出願手数料の軽減に伴う申請手続など。

今回、官公需法に(1)創業10年未満の新規中小企業者への配慮(2)国等の契約の方針(基本方針)、各省各庁等の契約の方針の策定(3)契約実績の概要公表(4)中小機構の情報提供―が追加された。また地域資源法に(1)地区町村の積極的な関与(2)小売・ネット業者等との連携(3)体験型観光への支援追加―が追加された。地域全体での取り組みと販路開拓が課題となっていた。中小機構法は(1)官公需に係る情報の集約・提供(2)地域資源を活用する事業者に貸し付ける市町村への高度化融資や情報提供―が改正の内容。

■参考:中小企業庁|中小企業需要創生法の施行期日政令及び整備政令が閣議決定されました|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150728houan.htm