去る7月18日に行われたJPBM全国統一研修会PartⅡシンポジウム(座長:松田紘一郎医業経営部会部会長)において、現在国会審議中の法案である「地域医療連携推進法人」制度について、密度の濃い討論が行われました。
その中で、参加法人が参入していくための動機付けとして、現時点でインセンティブ等は検討されているかといったシンポジストの高須和之弁護士からの質問に対し、厚生労働省医政局医療法人指導官の黒田泰弘氏は、所管外および現段階と断った上で、以下の趣旨をもって回答とされました。
○税制については、連携推進法人の立ち上げをにらんで、どういった形が望ましいかを含め検討している。○診療報酬の点は、病床の機能分化・連携を図る上で、診療報酬の適切な対応という流れは、社会保障制度改革プログラム法の時からある。連携推進法人の評価が上がってくれば、状況次第で診療報酬もついてくるのかなと思う。○地域医療介護総合確保基金についても、当該制度ができたあと、役立つものと一定の評価が得られれば、都道府県の決定にはなるが支給の対象になるのではないかと思う。○診療報酬、基金、税制の在り方は、我々としても後押しできるところは後押しし、更に評価された段階で検討される流れになると思う。