国税庁はこのほど、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の取扱いについて」(法令解釈通達)を一部改正した。
通達では、財産の評価における見積価額の具体的な算定方法が示された。土地の場合では、1)その年の12月31日が属する年中に課された固定資産税の計算の基となる固定資産税評価額、2)取得価額を基にその取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した価額 3)その年の翌年1月1日から調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額、のいずれかによる。財産の用途が兼用の場合は用途欄に「一般用、事業用」などと併せて記載できるほか、土地付建物のマンションなどのように複数の区分からなり、分離した算定が困難な財産は一体のものとして価額を算定し、いずれかの区分にまとめて記載できるとした。
財産債務調書と国外財産調書を両方提出する場合は、国外財産に係る事項は国外財産調書に記載、財産債務調書と財産債務調書合計表には、国外財産調書に記載した合計額を転記する。国外の債務は、財産債務調書に記載しなければならない。同時に発表されたFAQでは、調書の記載例や財産の所在の記載一覧表等を掲載している。
■参考:国税庁|「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)|
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/150600/01.htm