日本商工会議所はこのほど、平成27年7月3日不正競争防止法の一部を改正する法律が成立したことを受け、「不正競争防止法改正のポイント」と題したチラシをまとめ公表した。
不正競争防止法とは、事業者と事業者とのあいだでの不正な競争行為を防止するための法律。同行為には「他社のロゴマークを勝手に使用」「模倣品、海賊版を提供」「窃盗・詐欺等の不正な方法で他社の営業秘密を取得」等が挙げられる。昨今ITの進化や環境変化で営業秘密の漏洩が深刻化してきていることを受け、処罰対象になる行為の範囲と罰則が見直された。
1.対象範囲の拡大(1)営業秘密の取得等の未遂行為(2)不正に取得・開示されたものと知りながら行う、転売等されてきた営業秘密の使用や転売等(3)海外サーバーに保管された情報の不正取得
2.罰則の強化(1)懲役:10年以下(改正前・同様)、罰金:個人2千万円以下(同・1千万円以下)、法人5億円以下(同・3億円以下)、不当な収益・報酬の没収(同・没収規定なし)(2)営業秘密を侵害して生産された物品の譲渡・輸出入等に対して、損害賠償や差止請求が可能(3)営業秘密侵害の訴訟では、一定の場合に加害者が当該秘密の不使用を立証するようになり、被害者(原告)の立証責任が軽減。
■参考:日本商工会議所|不正競争防止法の一部が改正されました!不正競争防止法改正のポイント|