リートに係るガイドライン 病院不動産が対象―国交省

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国土交通省は「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」をまとめ公表するとともに、1日から適用を開始した。

ガイドラインは、宅地建物取引業法第50条の2等に基づく取引一任代理等の認可申請等に際して整備すべき組織体制を示すとともに、病院関係者との信頼関係の構築、医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守等を示すのが目的。対象とする不動産は、医療法第1条の5第1項に規定する病院の用に供されている不動産と規定。

資産運用会社は(a)一定の経験を有する重要な使用人の配置(b)外部専門家からの助言(c)投資委員会等への外部専門家の配置―等のいずれかを満たす組織体制でなければならないとした。これは認可要件となっている。

さらに、▽病院関係者との信頼関係の構築▽医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守▽医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守の確認等―を通じて病院関係者との信頼関係の構築等を図り、▽事前の確認及び医療法等の規定又はこれに関連する通知の照会のための相談▽賃料不払い等の場合の対応―を指示。最後に、取引一任代理等の認可申請等にあたっては、▽病院関係者との信頼関係の構築等▽病院不動産の取引等への専門家の関与方法―を明記するよう求めている。

■参考:国土交通省|病院不動産を対象とするリートに係るガイドラインの公表について|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000056.html