従業員の仕事と育児・介護の両立支援のため、育児・介護休業法が改正され、来年4月1日から段階的に施行される。今回の改正で特に重要なのは、以下の3点である。
先ず、「育児休業の取得促進」として、子の出生直後の休業に関する新たな制度が創設される。男性従業員がより柔軟に育児に関与できるようになり、夫婦での協力体制が推奨される。
次に、「介護離職の防止」に向けた取り組みが強化される。介護休業の分割取得が可能になるなど、より柔軟な働き方を支援する制度が拡充される。
さらに、「ハラスメント対策の強化」も重要である。育児休業や介護休業の取得等を理由としたハラスメントを防止するための措置が義務化される。
今回の法改正は、従業員一人ひとりの多様な働き方を支援し、企業にとっても優秀な人材の確保や定着につながる可能性がある。各企業においては、改正内容を正確に理解し、就業規則の見直しや社内制度の整備を進めることが重要である。詳細は、厚生労働省のウェブサイトで公開されている情報や企業向けリーフレットに掲載されているため、十分に確認されたい。
■参考:厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行|
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf