宗教的施設の敷地使用許可 政教分離規定に違反せず

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本件は、那覇市が管理する都市公園内に設置された儒教の祖・孔子を祀る久米至聖廟について、その敷地使用が憲法の政教分離原則に違反するか否かが争われた事案である。

那覇市は一般社団法人久米崇聖会に対し、当該施設を公園施設(体験学習施設)として設置する許可を与え、公園使用料を全額免除していたが、令和3年最高裁大法廷判決で免除が違憲とされたため、その後免除措置は撤回され、使用料が納付された。上告人は、この施設の設置自体が憲法20条1項後段、3項及び89条に違反し、市が撤去請求等を行わないのは財産管理を怠る違法な状態であると主張した。

最高裁はまず、本件施設が宗教的施設であり、年1回の釋奠祭禮において孔子の霊に対する儀式が行われている点を認定した。しかし一方で、本件施設は地域の歴史的・文化的資産としての価値を持ち、一般市民が自由に立ち入ることができるほか、文化講座なども開催されているなど、宗教的目的を超えた社会的意義を持つと評価された。これらの点を総合的に考慮し、当該施設の公園内設置は社会通念上相当な範囲にとどまり、特定の宗教を援助または促進するものとはいえず、政教分離規定に違反しないと判断され、上告は棄却された。

■参考:最高裁判所|市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀る施設を設置することを許可し、上記施設の敷地としての利用されていることが憲法上の政教分離原則及び憲法20条、89条に違反しないとされた事例|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93901