新しい公益信託制度について、令和6年度改正では寄付金控除、譲渡所得等非課税措置(一般特例のみ)等が措置されたが、今回は新たに以下の措置が整備される。
【承認特例への公益信託の追加】個人が公益法人等に対して財産を贈与又は遺贈した場合の譲渡所得等の非課税措置のうち、承認特例の対象範囲に、受託者に対するその信託財産とするための以下の贈与等を加える。〇受託者及び信託管理人、これらの者の親族等以外の者からのもの 〇その贈与等に係る財産が、受託者の行う公益信託事務に充てる基金に組み入れられるもの
【特定買換資産の特例への公益信託の追加】譲渡所得等の非課税措置の特定買換資産の特例の対象範囲に、当該公益信託の受託者の行う公益信託事務に充てるための基金に組み入れられるものを加える
【非課税承認取消時の受託者への課税の措置】譲渡所得等の非課税措置について、非課税承認の取消により受託者に対して所得税を課す場合には、取消により生じた信託財産に係る所得について、受託者の固有財産に係る所得等とは区別して課税する。
【非営利型法人の残余財産帰属先への公益信託の追加】法人税法上の非営利型法人の要件の中で、残余財産の帰属先の1つとして公益信託の信託財産を認める。
■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/st070204y.html