「空家等対策の推進に関する特別措置法」(26年法律第127号)の全面施行を受けて、国土交通省は同法第14条第14項に基づき「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を定め、公表した。
「特定空家等」については、市町村長が所有者等に対して講じることのできる措置が規定されているが、公権力の行使を伴う行為が含まれるため、適用する際は透明性と適正性の確保が求められる。指針は、市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等や、「特定空家等に対する措置」に係る手続きについて参考となる考え方を示すもので、第1章「空家等に対する対応」、第2章「『特定空家等に対する措置』を講ずるに際して参考となる事項」、第3章「特定空家等に対する措置」―で構成。
また〔別紙〕で空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示す。〔別紙1〕は「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、〔同2〕は「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、〔同3〕は「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、〔同4〕は「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」について説明している。
■参考:国土交通省|「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針について|
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000100.html