税理士制度見直しに伴う、税理士会の会費滞納者に対する処分の明確化を受け、日税連では会則・規則等の整備を行った。
○会費の免除:主な免除事由の1つに「長期にわたる病気療養」を挙げ、新設した細則では「1年以上の療養」に加え「納付が著しく困難であると認められるとき」に該当すること、その定義として「前年分の個人住民税で所得割が非課税であった場合」との要件などを定めた。
○徴収整理:支部による内容証明郵便での督促に応じない場合に経理部長は、少額訴訟を含む訴えの提起、支払督促の申立て等の措置を講じることを税理士会会長に報告する。会長はこれを受け、2事業年度分以上の滞納がある場合、その他必要と認められる場合に上記の法的措置を行い、滞納会費を税理士会の債権として確定させる。
○会費滞納者への懲戒処分:税理士会会員による脱税ほう助や名義貸しなどの非違行為について財務相に通知する義務を規定した税理士法47条2項に基づき、財務相による懲戒処分(戒告)が行われる。
改正された財務省告示における判断基準では、継続した5事業年度以上にわたる滞納があり、会則処分(1年間の会員権の全部の停止)を5回以上受けている場合に、一定の悪質性を認め懲戒処分の対象とするとした。