法務省は2月5日、会社計算規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始した(3月6日まで意見募集)。企業会計基準委員会(ASBJ)が令和6年9月13日に公表したリース会計基準等を踏まえた見直しである。
定義規定について、「リース物件」を「使用権資産」に変更するなどしたほか、リースに関する注記すべき事項を定めている。具体的に借手である場合は、(1)会計方針に関する情報(2)リース特有の取引に関する情報(3)当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報の注記が求められる。
また、中小企業など、ファイナンス・リースの借手である株式会社がファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合は、リースの対象となる資産の全部又は一部に関して、(1)当該事業年度の末日における取得原価相当額(2)当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額(3)当該事業年度の末日における未経過リース料相当額(4)その他、リースの対象となる資産に係る重要な事項への注記もできるとされている。適用は、令和9年4月1日以後開始事業年度等からとされ、令和7年4月1日からの早期適用も認めるとしている。
■参考:法務省|会社計算規則の一部を改正する省令案に関する意見募集|
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080321&Mode=0