企業会計基準委員会(ASBJ)は12月25日、企業会計基準諮問会議から提言のあった「譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」について、同委員会の新規テーマとすることを決めた。金融商品専門委員会で対応する。
現行の金融商品会計基準の第9項(2)の(注4)では、金融資産の消滅の認識要件について、譲受人が一定のSPCの場合には、当該SPCが発行する「証券」の保有者を金融資産の譲受人とみなして消滅の要件を適用するとされている。
しかし、全国銀行協会によれば、「証券」の定義の解釈が監査法人の間で分かれており、問題だとしている。(注4)を捕捉する金融商品会計実務指針第40項では、SPCの「証券等」の一部又は全部を譲渡人が保有することとなる場合に、当該保有部分についての譲渡はなかったものとみなされる旨記載があり、「証券等」として、「信託の受益権、組合の出資金、株式、会社の出資金、社債、劣後債等」が例示されている。「等」との記載から限定列挙ではないが、この「証券等」が企業会計における有価証券とみなされるものを指すのか、あるいは、SPCによる資金調達手段全般を指すのかは定かではないとされている。
■参考:企業会計基準委員会|第 538 回 企業会計基準委員会議事概要(速報)※「譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」 |
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20241225_538s.pdf