中小企業庁は27年度中小企業支援計画を策定・公表した。中小企業の支援にあたっては、中小企業支援法で国、都道府県、(独)中小企業基盤整備機構が適切に協力し、役割を分担し、緊密に連携するよう義務付けられている。
27年度に国が取り組む事業は(1)円安による原材料・エネルギー・コスト高などへの対応(2)イノベーションの推進(3)地域の中小企業・小規模事業者の活性化(4)小規模事業者支援の強化(5)創業・事業継承の促進(6)被災地の復旧・復興―の6項目で、各項目に盛り込まれた事業は、26年度補正予算と27年度予算で措置されている。
これを踏まえ、都道府県等は国の事業(3)に連携し、地方創生交付金、都道府県中小企業支援センター事業等、(2)と(5)に連携し、経営革新支援事業、降雪試験研究機関の活用等―をそれぞれ実施する。また、小規模事業者に焦点を当てた中小小売業の振興支援、経営改善普及事業等を実施する。このほか、消費税転嫁対策を含む中小企業・小規模事業者の経済的・社会的環境の変化への適応の円滑化を図る。基盤整備機構は国の事業(2)に連携し、小規模事業者に焦点を当てた中心市街地商店街等活性化支援事業等を実施する。
■参考:中小企業庁|平成27年度中小企業支援計画を公表します|
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2015/150521ShienKeikaku.htm