厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な広報を行っている。年休取得率は8年連続で上昇している。
2019年4月に法定の年休付与日数が10日以上の全労働者について「年間5日の取得」が義務化されて以降、更に上昇傾向にある。2022年の取得率は62.1%と過去最高となったが、政府目標の70%に届いていない。8月に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、取得率70%以上を「2028年」までの目標としている。
同省では、ワーク・ライフ・バランスの実現のために、企業等が年休を取得しやすい環境づくりを継続して行うことが重要だとして、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度の導入、様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休の活用等を推進している。時間単位年休とは、原則1日単位である年休を、労使協定の締結により年5日の範囲内で時間単位の取得を可能とするもので、治療のための通院、家族の介護や学校行事への参加など、労働者の事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるメリットがある。
■参考:厚生労働省|10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43965.html