企業会計基準委員会(ASBJ)は9月20日、移管指針公開草案第15号「金融商品会計に関する実務指針(案)」を公表した(11月20日まで意見募集)。
上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを定めたもの。具体的には、(1)組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること、(2)組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価をもって評価していることの2つの要件を満たす組合等への出資は、組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとしている。この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上することになる。
適用は最終基準を公表した日から1 年程度経過した4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとしている。2025年3月末までに最終基準が決定されることになれば、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されることになる(2025年4月1日からの早期適用も可)。また、適用初年度については遡及適用を求めないほか、一定の経過措置を設けている。
■参考:企業会計基準委員会|移管指針公開草案第15号(移管指針第9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」の公表|
https://www.asb-j.jp/jp/project/exposure_draft/y2024/2024-0920.html