経済産業省は「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が施行されたと発表、その詳しい内容をホームページに掲載した。改正法の概要について同省は「国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講じる」としている。今回の法律の施行では、中堅・中小企業等への支援策が多岐にわたるため、(上)(中)(下)の3回に分けて紹介する。
(1)国内投資拡大・イノベーションの促進地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応して成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げの実現を目指す最大50億円の補助金を支給する事業を創設する。補助率は3分の1以内、投資規模は10億円以上が対象。この補助金を活用できる取り組みとして、工場、倉庫、販売拠点などの新設や増設、最先端の機械や省力化できる設備の購入、ソフトウエアの購入等を挙げた。
■参考:経済産業省|「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が施行されました|
https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240902001/20240902001.html