一括有期事業は 労災保険料申告に注意が必要

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周知の通り、労働保険の保険料申告は6月1日から7月10日までに行うことになっている。保険料は4月から3月までの賃金総額等が計算の基礎となる。一般の事業については労災保険及び雇用保険の対象となる従業員の賃金を集計すれば事足りるが、問題は建設等の一括有期事業だ。

こちらの労災保険料の計算には注意が必要となる。一括有期事業の労災保険料は、実務的には請負金額をベースとすることが多いが、この金額は消費税込みであることを確認しておきたい。税込みの請負金額に労務比率を掛け賃金総額を計算し、そこに保険料率を掛けて保険料を計算する。

注意したいのが消費税率引上げに伴う暫定措置だ。平成26年4月1日以降に終了した事業については、税込みの請負金額をそのまま使うのではなく、108分の105を掛ける暫定措置が適用されている。この特例を利用して計算しないと保険料額が上がってしまう。

平成26年度中に終了した元請工事がある場合には、一括有期事業報告書の請負金額欄に税込み請負金額と108分の105を乗じた額を上下に記載し、賃金総額欄も双方の数字を元にして労務比率を掛けて計算した額を上下に記載する。合計欄も同様に双方の数字を記載することになる。